ある程度の安定した収入はあるが、多額の借金を抱え、このままでは支払い不能状態に陥る可能性のある方が裁判所へ個人再生手続の申立をして、借金を整理する制度です。
一定の要件を満たした場合、借金の返済額を1/5~1/10程度まで減らすことができます。
再生計画案を作成し、原則3年分割で返済していきます。
住宅ローン特別条項を利用できれば自宅を手放さなくてもすみます。
- 安定した収入はあるが、収入に対して借金が多額になった方に向いた制度です。
- 一定の要件を満たせば借金を大きく減らすことができます。
- 住宅ローンを除き借金総額が5,000万円以下の方が利用できる制度です。
- 住宅ローン特別条項を利用できれば自宅を手放すことなく借金の整理ができます。
- 資格制限がありません。