多額の借金を抱えどうしても借金の返済ができなくなった方が、裁判所に申し立てて借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
「財産より借金のほうが多く、支払い不能状態であるかどうか」裁判所が判断(破産手続)をします。
財産がある場合は財産をお金に換えて返済にあてます。次に「借金をかえさなくてもよいかどうか」の判断(免責手続)をします。
裁判所が免責を認め、免責が確定したら借金を返す必要がなくなります。
人生の再出発をスタートするチャンスとなる制度です。
- 免責を受けられたら借金を返す必要がなくなります。
- 人生の再出発をスタートするチャンスとなる制度です。
- 価値のある財産は処分しなければなりません。
- すべての借金が対象となります。
- 資格制限があります。手続き中は警備員や保険外交員などの一部の職業に就けません。
- 生活に必要な日用品や衣類などの財産は処分する必要はありません。
- 浪費やギャンブルが原因である場合、免責が受けられないケースもあります。