貸金業法が大きく変わりました

法律が改正されて、借入れのルールが大きく変わります。

  • ポイント1:借入れ総額が「年収の3分の1」を超えると新規の借入れができません。
  • ポイント2:借入れには、年収を証明するものが必要になります。

専業主婦(主夫)の方は、配偶者の年収を証明する書類、配偶者の同意書が必要となります。

借入れ時の審査が厳しくなります。
借金でやりくりしていた「返済」や「生活」が困難となり悩んでいる方、一人で悩まずに、まずは新橋法務へ相談してください。

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