借りたくても借りられない時代。お金のトラブルが急増中です!
司法書士には、お金のトラブルを法律で解決する知識と経験があります。
- 多重債務や借金のお悩み
- 敷金を取り戻したい
- 通販で買った商品が届かない
- 売買契約を撤回したい
- 給料が払われない
- 不払い残業手当を請求したい
- 貸したお金を返してもらいたい
- 貸付け金を回収したい
- 未払代金の裁判を起こされた
- 親の借金が返せない
敷金を取り戻したい
部屋をきれいに使っていたのに、退去時にリフォーム代やクリーニング代、補修費などを請求され、ほとんど(または全額)敷金が戻ってこなかった。
賃料の滞納や、通常の使用を超えるような「損耗・損壊」をさせていなければ、敷金の返還を請求できます。
賃借人が賃料滞納、または居住物件の部屋や備品に対し、故意・過失・不注意・通常の使用を超えるような「損耗・損壊」をさせていなければ、敷金の返還を請求することができます。
過去の敷金は取り戻せる?
以前住んでいたマンションから引越しをして2年経ちました。出て行く際に敷金をまったく返してもらえませんでしたが、これからでも請求はできますか?
敷金の返還請求は5年間まで可能です
敷金の返還請求は、部屋から完全に立ち退いた翌日から5年間まで可能です。引越しをして2年目でしたら返還を請求できます。
ネット通販のトラブル
インターネットでクレジットを利用して買物をしましたが、商品が届かないので販売サイトに売買契約の解除を申し出ましたが、クレジット会社から請求がきてしまいました。
支払いを拒絶することが可能です。
この場合、支払を拒絶できる事由(抗弁)がありますので、「抗弁権の接続」を利用してクレジット会社への支払を拒絶することができます。
「抗弁権の接続」には条件があり、専門的な書類作成や、正しい手続き順序が必要ですので、どうぞご相談ください。
キャッチセールスのトラブル
路上でエステ機器を勧められ、販売事務所で説明を受けました。男性2人に囲まれるように座らされ、退席しづらく、怖くなり購入の契約を結びました。
高額なので解約したいのですが・・・
解約可能です。
消費者契約法の「不退去・退去妨害による困惑」にあたりますので、その事務所を退去してから6ヶ月以内なら不当勧誘による契約は取り消せます。
お金のトラブル解決のスペシャリスト
司法書士にできることって、かなり広いことをご存じですか?
「借金」「敷金」「買物トラブル」「給料」をはじめ、その他のお金に関するさまざまな契約やトラブルについて、司法書士が解決できることは非常にたくさんあります。
法律のトラブルに巻き込まれたら
難しい問題に対処しなければならない。でも、どうしたらいいの?
法律のチカラで解決すること、対処の方法を具体的にアドバイスするのが司法書士の仕事です。身近な法律相談所として、どんなトラブルもしっかり受け止めます。
司法書士にお金の相談ができる?
新橋法務はお金に関するさまざまなご相談に応じます。
たとえば「クレジットカード」「消費者金融」など借りたお金が返せない。それとは反対に、貸したお金、預けたお金を取り返したい、などのご相談も承っています。
【多重債務問題】新橋法務がつくる「安心返済プラン」
「弁護士や司法書士であればどこも同じ」ではありません。
新橋法務は、みなさんの「いまの生活」と「これからの生活」を一緒に考えて、ひとりひとりにあった生活の再生方法を考えます。無理な生活や返済を提案することはありません。