借金の返済を続けることが困難な方が、司法書士を代理人として、債権者と話し合いを行い、新たな無理の無い返済方法を取り決め、生活を立て直し、その新たな返済方法で返済をしていく方法です。
- 債権者と話し合いで新たな無理の無い返済方法を取り決めます。
- 裁判所は関わりません。
- 法定利息で再計算し、払いすぎた利息を元本に充当し借金を減らすことができます。
- 元金以上の払いすぎた利息がある場合、過払い金を取り戻すことができます。
- 再計算後も借金が残った場合、分割返済や利息の減免交渉を行い、毎月の返済額を少なくできます。
電話などの催促がストップします。
任意整理を受任すると、まず最初に各貸金業者へ受任通知を送付します。
受任通知とは認定司法書士が依頼人の代理人になったことを知らせるものです。
司法書士からの受任通知によって、貸金業者は借主に対する直接の取立てができなくなります。
代理人である認定司法書士を介して連絡しなければならなくなります。
つまり、厳しい取立てから解放され、日常の生活が送れます。
月々の返済が楽になります。
現在の生活状況の確認や将来の生活状況の相談を行い、生活が立て直せるよう無理の無い返済計画を立て、各貸金業者と新たな返済方法の交渉・和解を行います。
法定利息で再計算をして借金を減らし、減らした借金を3年から5年の分割返済で交渉します。遅延損害金やこれからの利息のカット・減免交渉も行います。
毎月の返済額を少なくでき、無理の無い返済ができるようになります。
払いすぎたお金が返ってくる可能性があります。
取引の最初の借入までさかのぼり法定利息に基づいて利息を再計算します。
多くの場合、利息の払いすぎが発生しています。払いすぎた利息分は元本に充当し借金を減らすことができます。元金以上の払いすぎた利息がある場合は、過払金を取り戻すことができます。
借金を選んで整理するなど柔軟な対応ができます。
第三者に知られにくい解決方法です。
新規借入が難しくなります。
信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が記録されます。
2年から7年程度の間、新規借入が難しくなります。任意整理以外の債務整理を行った場合も同様に事故情報は掲載されます。
多額の返済には不向きです。
法定利息で再計算をした返済額が、年収の数倍も上回るなど返済のめどが立たない場合は自己破産もしくは個人再生をおすすめします。